商品券について




(※1)大型店は「大規模小売店舗立地法」で規定される、店舗面積が1,000㎡超の小売店舗です。
(※2)地元店舗は地元店舗は、豊川市内に本社がある法人、事業主が豊川市民の店舗です。


商品券の種類

〇=使用できます 
×=使用できません

一般店
(地元店舗)
一般店
(地元店舗以外)
大型店
(地元店舗)
大型店
(地元店舗以外)
全店共通券
(3枚)
一般店専用券
(5枚)
× ×
地元店舗応援券
(5枚)
× ×
一般店
地元店舗 地元店舗
以外
全店共通券
一般店
専用券
地元店舗
応援券
×
大型店
地元店舗 地元店舗
以外
全店共通券
一般店
専用券
× ×
地元店舗
応援券
×

 


商品券の概要

名称 豊川市プレミアム付商品券
発行主体 豊川商工会議所
プレミアム率 30%
発行セット数 60,000セット
販売金額 1セット10,000円(額面13,000円、1,000円券×13枚、3,000円分のプレミアム付)
1セットの
商品券の内訳
・全店共通券=3枚(3,000円分)
(全ての取扱店舗で使用可能)
・一般店専用券=5枚(5,000円分)
(大型店(※1)を除くすべての取扱店舗で使用可能)
・地元店舗応援券=5枚(5,000円分)
(地元店舗(※2)の取扱店舗でのみ使用可能)
※1.大型店は「大規模小売店舗立地法」で規定される、店舗面積が1,000㎡超の小売店舗
      です。
※2.地元店舗は、豊川市内に本社がある法人、事業主が豊川市民の店舗です。
・全店共通券=3枚(3,000円分)
(全ての取扱店舗で使用可能)
・一般店専用券=5枚(5,000円分)
(大型店(※1)を除くすべての取扱店舗で使用可能)
・地元店舗応援券=5枚(5,000円分)
(地元店舗(※2)の取扱店舗でのみ使用可能)
※1.大型店は「大規模小売店舗立地法」で規定される、店舗面積が1,000㎡超の小売店舗です。
※2.地元店舗は、豊川市内に本社がある法人、事業主が豊川市民の店舗です。
発行額面総額 7億8千万円
購入対象者 豊川市内に在住の方
商品券利用期間 令和4年10月1日(土)~令和5年2月28日(火)
お一人さまあたりの購入限度数 2セットまで
※申込多数の場合は抽選になります。
取扱店舗(商品券が使えるお店) 事前登録された市内店舗
※取扱店舗一覧(リンク)をご確認ください。

注意事項

①本商品券は、豊川市内の取扱店舗(ポスターが目印です)でご利用いただけます。お店、商品によっては本商品券をご利用できない場合がありますので、本券を使用する前に、お店の人に確認をお願いします。


【本商品券でご利用できないお支払い】

1)出資や債務の支払い(税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など)、たばこの購入(たばこについ
   ては国の指導によるものであり、たばこ事業法第36条第1項において、小売定価以外による販売が禁止さ
   れている為)。

2)金、プラチナ、銀、有価証券、商品券(ビール券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、
   乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

3)事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入

4)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い

5)現金との換金、金融機関への預け入れ

6)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る
   支払い

7)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

8)その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの

【本商品券でご利用できないお支払い】

1)出資や債務の支払い(税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など)、たばこの購入(たばこについては国の指導によるものであり、たばこ事業法第36条第1項において、小売定価以外による販売が禁止されている為)。

2)金、プラチナ、銀、有価証券、商品券(ビール券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

3)事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入

4)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い

5)現金との換金、金融機関への預け入れ

6)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い

7)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

8)その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの

 
②本券は現金とのお引き換え、また、釣り銭のお支払い、再発行はいたしません。

③利用期間[令和5年2月28日(火)まで]の過ぎた券は無効となります。払戻しもできませんので、お早めにご利用ください。

④本商品券の盗難、紛失、破損に対して、発行者はその責任を負いません。著しく破損、汚れている場合は使えないことがあります。

⑤商品券裏面の取扱店使用欄に捺印済みのものは利用できません。

⑥その他、本券のご利用に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。


豊川プレミアム商品券 事務局
愛知県豊川市豊川町辺通4-4
(豊川商工会議所)
[TEL] 0533-86-4101
[FAX] 0533-84-1808
[MAIL] info@toyokawa-cci.org
[電話お問合せ]
平日 9:00~12:00、13:00~17:00
※土日祝除く